「のまネコ」10
特許電子図書館にて「のまネコ」がデータベースに載りました・・・
では、どう対応すればいいのか?*1
図案に著作権侵害があること。
ここは、モナーに著作権があるという前提で著法第67条の著作者不明等の裁定を受けていないことや、格区分に属する既にモナー等としてグッズ化されているものを画像付きでメールなどをすることが良いかと思われます。
ただの抗議だとスルーされてしまう恐れがあるので、未登録の周知な商標として存在しているように送りましょう。 (この方法をとらないと、登録されてしまう可能性が高いです)
図案を商標登録されてしまえば、いかにモナーグッズだといっても図案に酷似していれば、エイベックスはモナーグッズをだした人を訴えることが可能となってしまいます。
基本的に、一つ一つの情報は審査官としては理由としては弱いものになると判断されてしまうでしょう。特許庁に異議を唱えるためには「証拠」が必要です。「米酒」に登録されている図案に酷似したモナー等のAAキャラの絵やグッズを探しましょう。証拠画像は多ければ多いほど、有効になります。一つでも多くの画像を探し、一覧化し、それを持って特許庁に抗議するといいかもしれません。
商標登録されているものに対しての情報提供は指定様式があり、また文書(手紙のみ)FAX・メールは不可だそうです
書式はhttp://www.ncipi.go.jp/appli/form/にある
(5)その他
刊行物等提出書 [PDF:8KB] [Word:19KB]のファイルです。
匿名で情報提供がすることが可能です、匿名でも指定様式をつかい文書(手紙)で送れば受け付けてもらえます。FAX・メール・電話では受け付けないそうです
*1:「特許庁に情報提供するには」より引用 URL http://www.bmybox.com/%7Estudio_u/nomaneko/syohyo.php